借りる・返済・取り戻す・投資する【住宅・車・教育・株・FX・仮想通貨】お金のまとめ

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確定申告しないとどうなるの?必要・不必要あなたはどっち?疑問を解説!

一年に一度の確定申告。する人にとっては、その時期が近づいてくると慌ただしくなりますよね。でも今まで確定申告していなかったけど、本当に大丈夫なのかな?仕事が変わったけどこんな場合どうなの?と不安になる方も多いはず。そんな不安にお応えすべく、確定申告の仕組みや、どんな場合に確定申告が必要なのか、しないとどうなるかなどをまとめてご紹介します。

毎年の確定申告…なんだか難しいけど、やらないとどうなるの?

毎年、新年があけてしばらくすると、「確定申告の準備をしましょう」とか、確定申告をする人は「作成書類がとにかく難しくて大変…」なんていう言葉を耳にすることも多くなりますよね。

確定申告をする人にとっては、1年に1度の一大イベント。無事に提出してやっと心が落ち着いた〜と力が抜けているのを見ると、確定申告ってそんなに大変なんだなぁと感じますよね。

そんな確定申告ですが、する必要のある人と、しなくてよい人がいます。なんだかよく分かっていなくて、今までやってないけど、私ってどうなの?って不安な方も多いはず。本当はやらなくちゃいけないのに、知らなくてやっていなかった…なんてことのないよう、確定申告が必要な人ってどんな人?しないとどうなるの?という疑問にまとめてお応えしていきます!

そもそも確定申告ってどういうもの?
「確定申告」という言葉はよく知られているものの、じつはどういうものなの?っていまいち分からないこと多いですよね。まずは、そもそも確定申告ってどんなものなのか説明していきますよ。
確定申告のしくみ

確定申告とは、1/1〜12/31の1年間の間に所得があった場合に、1年間の所得を合算して、それに対する税額を計算し、翌年の2/16〜3/15の間に申告して納税するというものです。

会社に勤務していて、所得税が給与から天引きされ、会社で年末調整が行われて本来納めるべき税額との清算がされている人は、原則として確定申告は必要ありません。しかし、それ以外の所得があるという場合は、条件によって確定申告が必要な場合と、必要ではない場合があります。

また、確定申告をすることによって、年末調整では控除できない、医療費控除や住宅ローン控除などの税金還付申請をすることができます。日本は、「申告納税方式」といって自ら申告して納税する義務もある代わりに、還付を受ける場合も自ら行う必要があるんです。
確定申告の種類

確定申告と一言でいっても、いくつか種類がありますので、順番にご紹介します。

●「確定申告書A様式」
これは、所得の種類が「給与所得」「配当所得」「一時所得」「雑所得」の4種類に限定されている人向けの確定申告書です。

勤務先からお給料をもらっている人、年金をもらっている人、株の配当金をもらっている人などが使用する書類です。

●「確定申告書B様式」
所得が上記の4種類に加えて、「不動産所得」や「事業所得」など区分を問わないものです。A様式よりも項目が多く、広い対象者をカバーしている申告書で、フリーランスで仕事をしている人や、自営業の人、アパートやマンションの経営をしている人などが使用する書類です。

●「申告書第三表」(分離課税用)
こちらは、株の譲渡や、土地・建物の譲渡があった人が使用する書類です。これらで得た所得は、他の所得から分けて税金がかかる分離課税とよばれるものです。

株を売買したり、マンション経営者が収益力のない物件を売りに出したりしたときに使用します。
確定申告に必要な書類

確定申告には、上記にあげた確定申告の種類のそれぞれの用紙だけではなく、様々な書類を準備しておく必要があります。

●医療費控除を受ける場合…医療費の控除を受ける場合には、1年間でかかった医療費の明細書や領収書が必要になります。領収書がない場合、基本的には医療機関での再発行はしていないので、なくさないようにその都度とっておきましょう。

●住宅ローン控除を受ける場合…住宅ローンの控除を受ける場合には、「(特定増改築等)住宅借入金等特別控除額の計算明細書」というものが必要になります。こちらは各地の税務署で配布していたり、国税庁のウェブページからダウンロードして使用することも可能です。

確定申告が必要な人、しなくていい人
確定申告についてだいたいの概要がわかったところで、次はどんな人が確定申告をする必要があって、どんな場合はする必要がないのかが気になりますよね。わたしってどうなの?って不安な方も多いと思います。
下記でご紹介する中に当てはまるかどうか、チェックしてみてくださいね!
会社からの給与所得のみの場合

会社に所属している従業員で、会社で年末調整をしている方は確定申告をする必要がありません。会社では毎月源泉徴収として税金が引かれて、年末調整でその差額を清算することができているので、それだけで大丈夫です。

会社のお給料だけでは不安で、それだけでは不安で副業をやっている…という方も多いかもしれませんが、副業での収入が20万円以下であれば、確定申告は必要ありません。
公的年金所得者の場合

公的年金とは、国民年金・厚生年金・公務員の共済、確定給付企業による年金、生命保険などのことを指します。年金などの収入の合計が400万円以下で、その他の雑所得以外の所得が20万円以下の場合は、確定申告は必要ありません。

ただし、還付される税金がある場合や事前に確定申告書を提出することが要件となっている場合や医療費控除・住宅ローン控除等の控除を追加し所得税の還付を受けたいという場合は、確定申告の必要があります。

また所得税の確定申告をしない場合でも以下の場合は、住民税の確定申告をする必要な場合があります。
1.雑所得(公的年金にかかるもの)のみがある方で、公的年金などの源泉徴収票に記載されている控除以外の各種控除の適用を受ける場合
2.雑所得以外の所得がある場合

年金受給者にとって、確定申告はかなり負担の大きい作業になりますので、不安な場合はお住まいの市町村へ尋ねてみることをオススメします。
自営業や個人事業主の事業所得者の場合

自営業者や個人事業主の場合は、自分で1年間の所得と税額を税務署へ申告しなければなりません。サラリーマンは給与から天引きされていますが、自営業や個人事業主の場合は自分で計算する必要があるんです。ただし、事業所得が38万円以下の場合は確定申告をしなくてよいと言われていますが、確定申告をすることによって得られるメリットもあるので、お住まいの市町村へ確認してみるのが一番です。
専業主婦や学生で収入がある場合

専業主婦や学生で、収入がゼロかほとんどない場合は、確定申告は必要ありません。また、パートで働いている主婦の方や、アルバイトをしている学生さんも多いかと思います。そんな時でも、勤務先で税金が天引きされて、年末調整が行われていれば確定申告は必要ありません。

ただし、年末調整が行われていない場合や、2か所以上のアルバイトやパートをかけもちしている場合には確定申告が必要になります。

また、アルバイト代が103万円を超えていない場合には所得が0円とみなされて、本来は税金を支払う必要はありません。そのため基本的には給与からの源泉徴収はされないのですが、源泉徴収されている場合には、確定申告で還付申告をすることによって支払っていた税金が還付されます。

申告納税方式である日本では、還付の申請も自分で申告をする必要があるので、申告しなければ税金を払いっぱなしという状態になってしまいます。

年間収入がいくらまでなら確定申告は必要ないの?
確定申告が必要な人と、そうでない人がいるということが分かりました。でも、年間いくらまでなら確定申告が必要ないのか、どんな収入だったら確定申告はしなくていいのか…いまいち分からなかったりしますよね。ここでは、そんな確定申告をしなくていい目安をご紹介していきます。
副業での収入が20万以下

副業と言っても種類は様々ありますよね。パート・アルバイト・個人事業・マンションなどのオーナー・株や金融商品やFXなど・インターネットでの副業などなど。

基本的には、下記にあてはまる場合は確定申告が必要とされています。

1.給与を1か所から受けていて、他の所得金額が年20万円を超えている。
2.給与を2か所以上から受けていて、年末調整をしていない給与を含む所得金額の合計が、年20万円を超えている。

ようするに、副業で20万円以上収入がある場合は、確定申告が必要ということですね。また、確定申告の際には、副業での収入がどの所得区分になるかによって計算方法が変わってきます。

上記で言えば、パートやアルバイトは「給与所得」、個人事業は「事業所得」、オーナーは「不動産所得」、株や金融商品の売買は「譲渡所得」、インターネットは「雑所得」に分けられます。

また、難しい話になってきますが、FXでの収入がかなりあって、本業よりも多く稼いでしまった!というとき、経費の範囲が拡大できる「事業所得」として確定申告したいという人も多いようですが、税務署では、FXでの収入は臨時的要素が強いということで「雑所得」として扱われることが多いようです。

このように、所得区分に関しては難しい部分もたくさんありますので、あらかじめ税務署で確認しておけば、せっかく書いたのに修正…なんてことにならずに済みそうですね。
アルバイトでの収入が103万以下の場合

大学生アルバイターやフリーターの方など、アルバイトで収入を得ている場合、基本的には収入が103万円以下であれば税金を支払う対象にはなりません。また103万円を超えていても、1か所だけの勤務で、その勤務先で源泉徴収が毎月されており、年末調整が行われていれば、確定申告は必要ありません。

ただし、年末調整がされていない場合や、2か所以上でのアルバイトを掛け持ちしている場合などは確定申告が必要になります。さらに、103万円以下の収入であっても、毎月源泉徴収がされている場合、本来課税対象とならないはずが、毎月税金を納めていることになっているので、確定申告でその分の還付申請をすることができます。

ですので、大学生アルバイターやフリーターの方は、収入金額だけでなく源泉徴収についてもチェックしてみるとよいでしょう。
ダブルワークの場合は確定申告をしておいた方が無難?

ダブルワークと副業はどう違うの?って定義があいまいになってしまいますが…ここでは日中は会社勤めをしていて、夜や休日にダブルワークでパートやアルバイトをしているという場合。

この場合、会社での給与に対して年末調整がされていても、アルバイトでの収入に対しては年末調整がされていないので、自分自身で確定申告する必要があります。ただし、ダブルワークでの収入が20万円以下であれば確定申告はする必要はありません。

また、ダブルワークでよくある「会社にはダブルワークのことをばれないようにしたい…」というもの。
この場合は確定申告しておいた方が良いようです。というのも、税金の中でも住民税は前年度の本人所得に沿って金額が決まります。なにも申告なしの場合は特別徴収と言って本業の方から徴収するように税務署から依頼が来ます。

その時に、住民税が急に上がっていたりすれば、会社の経理でも「この人はほかに収入があるのでは…?」と疑われてしまいます。それを防ぐためには、確定申告によってダブルワークの収入に対する住民税を「普通徴収」にするという方法があります。このようなことに注意しながら、確定申告をするかしないか、確認してみる必要があります。

確定申告って大変そうだけど、しないとどうなるの?デメリットやペナルティ
確定申告のことを知れば知るほど、なんだかややこしいし、大変そう…って思いますよね。どうやら自分はやらなくちゃいけないみたい…でももし、やらなかったらどうなるんでしょうか?ここでは、確定申告をしなかった場合のデメリットやペナルティについてみていきます。
支払いすぎた税金の還付が受けられない

確定申告は、しないと脱税になって罰がある…というイメージばかりあるかもしれませんが、しないことで戻ってくるかもしれないお金が受け取れない!というデメリットも。納税額は1年間に得た所得から計算されますが、給与からの源泉徴収や予定納税としてあらかじめ払っていた金額が、所得に対する税額より多かった場合には差額が還ってきます。

会社での年末調整がその役割をはたしてくれますが、12月時点で会社に所属していなかった場合や、副業やダブルワークの場合は自分で申告する必要があります。
医療費の控除が受けられない

年間で10万円以上の医療費がかかった場合、税額が軽減されるという医療費控除という制度があります。急なけがや病気で、予想以上に医療費がかかってしまった…ということもありますよね。そんな時は、会社で年末調整をしていても、そこでは控除がされないんです。自分で確定申告することで医療費の控除を受けることができます。医療機関にかかることの多い人は、領収書や明細書は必ずとっておきましょう。

ただし!ここでひとつ頭に入れておきたいのが、医療費控除をしないほうがいいこともあるということ!

というのも、給与と退職金以外の副業などで20万円以下の収入があった場合。この場合、本来は確定申告しなくてよいパターンですが、医療費控除を受ける場合はその20万円についても申告が必要になります。

そうすると、医療費控除で税金が還付される金額よりも、20万円以下の所得の分で納める税金の方が多くなることがあるんです。その場合は確定申告しないほうがいいですよね?医療費控除の申請は義務ではないので、しなくても問題ありません。ですから、副業での収入がある場合で確定申告が不要の場合には、副業の収入額や医療費の金額をもとに、医療費控除を受けるかどうか決めるのが良いようです。
申告していなかった場合は、無申告加算税・延滞税があります

確定申告する必要があるのに、していなかった。それはいわゆる脱税となり法律違反です。本来は納税額が発生するはずだったのに、確定申告していなかった場合は、ペナルティとして無申告加算税と言うのがあります。50万円までは15%、50万円以上は20%の課税がされます。

税務署から指摘を受ける前に自主的に申告した場合は、5%に軽減されます。また、延滞税も追加され、無申告加算税と両方の課税がされることになり、納める金額は大きくなります。本来払う必要のない分まで払うことになってしまわないよう、確定申告をする必要がある場合はしっかりとしておきましょう。
悪質な所得隠しには重加算税もあります

事実を隠蔽して申告したり、金額を仮装して課税を免れているなどの悪質な所得隠しが発覚した場合には、さらに厳しい重加算税というペナルティがあります。

納税額の40%の課税がされるという重いペナルティです。さらに無申告であれば無申告加算税や延滞税が加算されるので、納税額はふくらむばかり…。

法律にしたがって、確定申告はしっかりと行いましょう。
無申告はいずれバレます!

2016年からマイナンバー制度が始まり、国民一人一人にひとつの番号が与えられるようになりました。それによって税務署で各人の所得が簡単に把握できるようになったため、確定申告をする必要があるのにしないでいると、いずれはバレてしまいます。

また、先にも出てきたように、本人の前年度の所得額で決まる住民税の金額などでも副業やダブルワークはいずれバレる可能性が高いです。副業やダブルワークを行う際は勤務先へ承諾をとったり、確定申告するべき所得がある場合にはしっかりと確定申告するなど、後ろめたいことのないようにしておくのが一番ですね。

それでも不安な場合は、税務署へ問い合わせてみましょう!

確定申告の疑問についてみてきましたが、やっぱりまだ不安が…という方も多いかもしれません。様々なペナルティもあると思うと、なんだか心配になってしまいます。

そんな時は、税務署に直接聞いてみるのが一番です!電話相談も受け付けていて、1年中対応してくれます。また窓口では、一般的な相談に応じてくれる無料窓口と、個人の事案などに対応してくれる有料窓口があります。

税務署や、確定申告の時期になると市役所などでも窓口が開かれるので、そういったところを利用すると、安心して確定申告が行えますよね。確定申告は誰もが不安をもっているもの…早めに不安をなくして、確定申告の時期を乗り切りましょう!

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