確定申告は副業したら必要?会社にバレる?副業の種類別申告方法を解説!
お給料がなかなか右肩上がりではない今、ちょっとでも収入を増やしたいと副業をする人が増えています。お小遣い程度から始めた副業が、調子がよくてたくさん稼いじゃった!でもそうなると確定申告って必要なの?と疑問になる方も多いですよね。本業の会社に内緒の場合の、確定申告での注意点や、副業の種類別でみた申告のやり方などをまとめてご紹介します。どれくらい稼いだら確定申告が必要なのか、知っておくことが大切ですよ!
副業で儲けちゃった!でも確定申告ってどうすればいいの?
本業のお仕事だけではなかなかお給料が上がらず…結婚したり子供ができたり、将来お金がかかることがいっぱい!と考えるほど不安になって、なんとかしたいと考えている人多いですよね。
そんな時、多くの人が考えるのが副業。ちょっとの稼ぎでも生活の足しになれば…とはじめてみたものの、思ったよりたくさん稼いでしまった!ってことも。
そこで気になるのが、確定申告です。副業でも条件を満たせば確定申告が必要となり、それを怠ると脱税ということに…知らなかったですまされないデメリットやペナルティもありますので、副業をしている方はぜひチェックしてみてくださいね!
副業の場合の確定申告とは
副業での確定申告って、本業の場合とは何か違うの?どんな条件だと確定申告が必要になるの?ここではそんな疑問にお答えしていきます。
そもそも確定申告とは
確定申告とは、1/1〜12/31までの1年間の間の所得を合算して、それに対する税額を計算し、申告して納税するという仕組みになっています。
会社に所属して、会社で年末調整を行ってくれていれば確定申告の必要はありませんが、会社からもらうお給料以外に所得がある場合や、年末調整では控除できない、医療費や住宅ローンの控除を受けるための還付申請を行ったりするのが確定申告です。
つまり、副業で収入がある場合は所得が増えるわけですから、条件が満たされれば確定申告をしなければなりません。
確定申告をする時期
では、その確定申告を行う時期はいつごろなのでしょうか?
確定申告は2月中旬〜3月中旬までの期間に、前年の1/1〜12/31の税額を申告する決まりになっています。遅れてしまった場合には、延滞税や無申告加算税というペナルティが課せられることも…期限はしっかり守って申告しなければなりません。
どんなことをすると副業になるの?
副業といっても、様々な種類の副業があります。
アルバイトやパートをする、株やFXをする、不動産投資をしてアパートやマンションのオーナーになる、個人で事業をする、作ったものを販売する、オークションでいらなくなったものを売る、ブログのアフィリエイトで稼ぐ、フリーマーケットを開催する…などなど、あげればキリがないほど副業はたくさんあります。
ある程度の時間をかけて、設備もそろえて行う副業や、時間があるときにお小遣い程度でやる副業など、収入が発生するものはすべて副業になります。
副業でいくら収入があったら確定申告が必要なのか
副業を行っている方は多いと思いますが、重要なのは「副業での収入がいくらあるか」ということです。
確定申告が必要なのは、「本業以外の副業での所得が20万円以上ある場合」とされています。ただし、ここでは収入から必要経費を引いたぶんの所得が20万円以上という場合で、例えばハンドメイド作家さんが30万円分商品が売れたけれど、15万円分は材料費や製作費にかかった場合、所得は15万円ということになり、20万円以下なので確定申告の必要はなしということになります。
副業で確定申告をする場合の注意点!
本業の会社に隠れて副業を行っている場合、確定申告をすることによって会社にばれてしまうのでは…?なにかデメリットがあるのでは?と不安になるかもしれません。副業での確定申告の場合の所得区分の注意点などについてご紹介していきます。
本業の会社にバレないための注意点!
副業をやっている人で、本業の会社にはバレたくない…内緒でやっているという人も多いですよね。昨今では、お給料がなかなかあがらないということで、副業を容認する会社も増えているといいます。まずはあなたの会社が副業に対してどのようなルールをもっているか確認してみるのがいいと思います。
許可制や届出制であれば、手続きさえしっかりしておけば副業をすることに何の問題もありませんよね。ただし、禁止されているんだけどやっぱり生活が不安で副業をしたい…という場合。確定申告をしなければバレないのかというと、そんなことは一切ありません。副業での所得が20万円以上あれば確定申告をすることは義務になります。
また、副業が会社にばれてしまった!というケースで多いのは「住民税」といわれています。住民税は本人の前年度の所得に沿って決定されて、本業の会社の方へ税務署から徴収依頼がきます。その時、副業で所得が増えている人は住民税の金額も増えており、会社の経理で副業がばれてしまうということがあります。
それを防ぐためには、確定申告をしっかり行い、副業の分の住民税を「普通徴収」にして、会社からの天引きにならないようにしておくことが必要です。どちらにしろ、副業で20万円以上稼いだら確定申告!ですね。
副業の所得区分:事業所得の場合
副業の確定申告をする場合は、その所得がどの区分に分類されるかで計算方法などが変わってきます。副業でも、下記のような場合は個人事業主と同じような「事業所得」として申告することができます。
●儲かる可能性が十分にある
●副業にかなりの時間をさいている
●人的・物的設備が整っている
●副業の収入がなくなると生活に支障が出る
つまり、一定規模の収入が継続的にある場合は、事業所得として申告することができます。事業所得として申告する場合のメリットは、経費が認められて所得から引くことができるのですが、本業の給与所得との合算から引くことができます。
つまり、副業単体では赤字だった場合でも、事業所得として申告ができれば、給与所得と合わせた金額から経費を引いた分での納税額になるので、税金の額をおさえることができます。
副業の所得区分:雑所得の場合
ただし、上記にあげたような事業所得として申告するメリットを悪用した脱税が増加していることもあり、事業所得としての申告が認められる基準は厳しくなっているようです。申告書を作成してから、やり直し!なんてことにならないように、所得区分は事前に税務署で確認しておくのがいいかもしれません。
基本的には、フリーマーケットやアフィリエイト、オークション、FXなどの副業で得た所得は、「雑所得」として申告する場合が多いようです。ある程度のお金をかけて設備を整えて、時間をたくさん割いている副業以外は、事業所得と認められることは少ないようです。
雑所得でも、収入から経費を引いた額で申告することが可能ですが、事業所得のように給与所得との合算はできません。
少しでも節税するために!経費の計算をしっかりしよう
すでに何度か出てきているように、副業の確定申告の際には、収入から必要経費を引いた所得額に対して納税額が決まります。つまり経費の計算が、税額を決めるカギになってきますよね。ここではその「経費」についてみていきましょう。
どんなものが経費になるのか
経費とは「仕事を行うために必要な費用」ということになります。
例えば
●文房具・コピー用紙・パソコンの消耗品など
●プリンターやスキャナーなどのパソコンの周辺機器
●営業やセミナーへ行くための交通費やガソリン代
●自宅で行う副業の場合は、家賃・光熱費・通信費など
●業務に直接必要なセミナー代・通信教育・書籍・資料などの代金
などがあります。
ただし、10万円未満であれば一括経費として扱われますが、10万円以上になると資産とみなされ、1年分の減価償却費が経費として扱われます。また、家賃や光熱費などはプライベートとの境界があいまいな部分はありますが、仕事として使う分の使用率や使用面積を計算して、経費として申告することができます。一般的には10〜20%のようです。
また、収入から経費を引いた場合、赤字になってしまった!という場合、通常では確定申告する必要はありませんが、事業所得として申告する場合などは、赤字を3年まで繰り越すことができるので、所得税を抑えることができます。
経費の申告に必要なもの
必要経費の計算には、領収書が必要になります。税務署には提出しませんが、調査が入った時には提示する必要があるので、経費として申告したいレシートや領収書はとっておくようにしましょう。また、見積書・発注書・受注書・納品書・請求書・契約書などの取引を記録した書類なども、とっておくようにしましょう。
副業の業種別にみる確定申告のやり方
アルバイトでの副業の場合
アルバイトでの副業をしている方は、源泉徴収票をしっかりもらっておきましょう。源泉徴収票は収入を証明する書類になるので、それをもとに確定申告書に記入していくことになります。なくしてしまったり、もらったかどうか分からないという場合は、再発行を依頼しましょう。
もし事情があって再発行の依頼ができないときなどは、給与明細書を税務署へ持っていくことで、源泉徴収票がないという届け出をもらうことができます。また、アルバイトでも、12月末時点で会社に所属していて、年末調整がされている場合は確定申告は必要ありませんが、それ以外の場合は税金を払いすぎている場合がありますので、確定申告が必要です。
アルバイトのほかにもパート、派遣での副業も同様です。
キャバクラやホステスでの副業の場合
キャバクラやホステスでの副業の場合は、時給も高いことが多いので20万以上いってしまうこともよくあるのではないでしょうか?
20万円以上稼いだ場合は確定申告が必要になるので、源泉徴収票をもらっておきましょう。また、キャバクラやホステスでの副業のために購入したドレスや小物類、またお店以外でかかった飲食代などは必要経費として申告することができるので、レシートや領収書をとっておくようにしましょう。
株やFXでの副業の場合
インターネットの普及が進み、株やFXなどの副業でかなりの金額を稼いでいるという人も多いかもしれません。こちらももちろん20万円以上の所得があれば、確定申告が必要になります。
確定申告書の書き方としては、株やFXでの所得は「雑所得その他」に分類されますので、その欄に金額を記入していきます。こちらもかかった経費などがあればその金額を収入から引いた分が所得金額となります。また株やFXの場合は、年間の取引報告書などどのような取引があったか分かるものを用意しておくようにしましょう。
原稿料やネットでの販売など、インターネットでの副業の場合
いまはインターネットでも様々な副業ができるようになり、記事や原稿を書いたり、ネットでものを販売したりなどで収入を得ている人も多いですよね。これらの場合は、開業届をだしていれば「事業所得」として、だしていない場合は「雑所得」として申告することになります。
このような副業の場合は、いつどんな収入があって、どんな経費がかかってという毎日の取引の記録をつけた会計帳簿を自分でしっかり管理しておく必要があります。
確定申告の時期になってから、あわてて一年間のことを振り返っていてはとっても大変。また初めからしっかり帳簿をつけておけば、あとどれくらい収入があったら確定申告が必要か、などの管理がしやすくなるので、こまめに帳簿をつけておきましょう。
不動産投資での副業の場合
不動産投資では、マンション・アパートの部屋が10室、または戸建て5棟以上かどうかで、不動産投資の規模が決まり、計算方法も変わってくるようです。さらに不動産投資の収入としては、たとえ家賃が滞納されていても、支払日には収入として計上するというルールがあります。
不動産投資の必要経費として認められるのは、固定資産税・損害保険料・減価償却費・修繕費などです。また、不動産所得の場合「青色申告」にすると様々なメリットがあるので、事前に青色申告の申請書を提出しておくことをおすすめします。
青色申告なら、利益から10万円を差し引くことができ、納税額を少なくすることができたり、その他さまざまなメリットがあるので、ぜひ検討してみましょう。
マイナンバー制度がはじまることで副業がばれる?
副業していることが会社にばれる?
2016年から国民ひとりひとりに12桁の番号が与えられるというマイナンバー制度が始まりました。これによって、勤務先へもマイナンバーを申告することになり、副業をしている人にとっては「ばれちゃうんじゃ…?」と気が気ではないですよね。
実際のところ、会社でマイナンバーが必要というのも、源泉徴収票や、税務署に提出する報酬支払調書というものに使用するからなのだそうです。マイナンバーによって、社員ひとりひとりがどれくらいの収入を得ているのか、というのは会社では調べないので、マイナンバーによって副業がバレるというのは可能性が低そうですね。
会社にバレるとすれば、これまでと同様、住民税の金額によってバレることの方が確立が高いようです。
副業の収入を申告していなかったのがばれる?
マイナンバー制度が始まったことによって、国が国民の所得を把握しやすくなりました。それによって、税務署では収入があるのに確定申告をしていない人が発見しやすくなりますよね。ですから、副業の収入の分は隠しておこう!なんてことはいつかはバレます。
無申告だった場合は、無申告加算税や延滞税、また悪質な所得隠しとみなされてしまうと、さらに重加算税といったペナルティで、納税額はふくれるばかり。副業でも、条件を満たせばしっかりと確定申告を行いましょう。
副業するなら20万以上で確定申告!と覚えておきましょう
なかなかお給料が右肩上がりにならない現在、やっぱり副業で将来のために少しでも収入を増やしたいですよね。
副業をしている人は、ひとまずは「20万以上超えたら確定申告!」と覚えておきましょう。これは義務になるので、やらなければペナルティがありますので、あとから後悔しないためにもしっかりとやっておきましょう。
ある程度の知識をしっておけば、「これってどうなんだろう?」と早めに気づくことができます。
不安な時は税務署へ電話したり、窓口に行くことで相談に乗ってもらえるので、ぜひ利用してみましょう。少しでも安心して、副業に取り組めるようにしたいですね!
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