確定申告はいつする?申告に必要書類・医療費控除の基礎知識
確定申告はいつからいつまでできるか、ご存じですか?実は毎年2月16日から3月15日までと決まっています。所得税の確定申告の場合は、1年間のすべての所得を計算して納税額を確定して納税しますが、源泉徴収されている人が税金を払い過ぎていた場合には税金が返ってくることもあります。確定申告をすべき人、確定申告の期限、期限を過ぎた場合の罰則、提出書類や提出方法、など確定申告についてまとめました。
確定申告する時期はいつ?どんな人が対象?
確定申告というのは税額を確定して申告し、納税する手続きのことです。所得税の確定申告では1年間のすべての所得を計算して納税額を確定するので、あらかじめ源泉徴収という形で税金を徴収されている場合や、予定納税という形で税金を前払いしている場合などにとっては、税金の精算手続きの意味合いもあります。
確定申告によって、税金を払い過ぎた場合は還付してもらい、足らない場合は納税するのです。「確定申告をしなければいけないのは個人事業主」というイメージがありますが、実はサラリーマンでも確定申告をしなければいけない場合や、確定申告した方が良い場合があります。
<確定申告が必要な人>
・収入から経費を引いた「所得」が38万円を超える個人事業主・フリーランス
・給与収入が2000万円を超える場合
・給与収入の他に20万円以上の副収入(不動産収入・配当収入・年金収入等)がある場合
・2つ以上の会社から給与を受けている場合
・年の途中で退職し、年末までに再就職していないために年末調整を受けられない場合
・医療費控除・雑損控除・寄付金控除を受ける場合
・初めて住宅ローン控除を受ける場合(2年目以降は年末調整で可能)
確定申告ってどんなもの?
1年間の所得から税金を申告する
所得税の対象になるのは、いつからいつまでの分の所得なのかをご存知ですか?確定申告では、毎年1月1日〜12月31日の1年間に得た所得の合計を課税の対象として計算し、納税額を確定します。
会社勤めの人(給与所得者)の場合でも、源泉徴収票の「給与所得控除後」の欄が空欄であれば年末調整がされていないということなので、確定申告をする必要があります。ただし、年間所得が103万円以下の場合は、所得控除を差し引くと0になるため、確定申告は必要ありません。
税金が返ってくる?
給与所得者の場合は通常、給与を支払う会社側が全社員の所得税の額を概算で出して給与から天引きするシステムになっています。天引きされている税額は概算で出されたものなので正確なものではありません。
そこで、所得税額が確定する年末に年末調整をして、過不足が精算されます。所得税を払い過ぎていた場合は、この時に払い戻しされます。
ただし年末調整ではできない「医療費控除」や初年度の「住宅ローン減税」、「寄付金控除」などの適用を受ける場合は、確定申告をしなければいけません。確定申告をすれば、それぞれの控除が受けられて、納め過ぎた税金が後日還付されます。
確定申告する時期はいつから?
翌年の2月16日から3月15日まで
確定申告の時期は毎年決まっていますから、いつからいつまでが期間なのか知っておくと便利です。1月1日から12月31日の1年間の所得に対する確定申告は、翌年の2月16日から3月15日までの間が受付期間です。また、所得税の納付期限日も申告書の提出期限日と同じ日になっています。
ただし医療費控除やふるさと納税などで、税金の還付を受けるのみの場合に限っては1月1日(役所が休業日のため実質的には1月4日)から申告することが可能です。また還付申告は、確定申告の時期に関係なく、その年の翌年の1月1日から5年間提出することができます。
提出期限が祝・祭日の場合は?
確定申告の提出期限日が祝日や祭日に当たる場合には、その翌日が期限日となります。
確定申告の期限を過ぎてしまったら?
提出期限内に確定申告書を提出できなかった場合には、罰則があります。1つめの罰則は「無申告加算税」です。無申告加算税とは、原則として所得金額50万円までは15%、それを超える部分については20%の罰金を追加で払うことです。必要経費としては認められない、個人事業主やフリーランスにとって痛い出費です。
さらに確定申告の期限を過ぎると、控除額も減ってしまいます。青色申告特別控除の65万円は、期限内申告が前提となっており、提出期限を過ぎた場合は10万円の控除しかできなくなってしまいます。不要な出費を避けるためにも、所得税の確定申告書の提出期限には注意が必要です。
納税が遅れると延滞税がかかることに
確定申告の期限である3月15日は、支払うべき税金の納付期限でもあります。この期限までに完納しない場合には、罰則的税金として延滞税が課せられます。原則として、納付期限の翌日から納付するまでの日数に応じて、利息に相当する延滞税が自動的に課されます。
税金を納付期限から2ヶ月以内に納めた場合と、納付期限から2ヶ月以上経過してから納めた場合では、延滞税の税率が異なります。
<延滞税の税率>
・納付期限から2ヶ月以内に納めた場合・・・2.9%
・納付期限から2ヶ月以上経過してから納めた場合・・・9.2%
確定申告に必要な書類は?
提出用の書類は税務署でもらえる
確定申告書には様々な様式のものがあります。例えば「所得税及び復興特別所得税」に関係するものだけでも、確定申告書A様式・B様式、青色申告決算書、収支内訳書、それぞれの申告書に添付するための明細書など多岐にわたります。
申請に必要な申告書や添付書類は税務署で手に入ります。最寄りの税務署に行けば、適した書類をもらうことができます。また郵便で必要書類を請求し、氏名・住所を明記して切手を貼った返信用封筒を同封すれば、郵送してもらうこともできます。
おすすめなのは、国税庁のホームページです。「確定申告書等作成コーナー」では、画面の案内に従って必要な数字を入力するだけで、簡単に確定申告書を作成することができます。必要な書類が分からないような場合でも、画面の案内によって自分のケースに適した申請書類が作成できるようになっています。
自分で用意する参考書類
確定申告書の他にも、申告内容に応じて参考書類が必要になります。
給与所得者は勤務先から発行される源泉徴収票、公的年金の受給者は年金の源泉徴収票を提出します。年度の途中で転職して、新しい勤務先に前職の源泉徴収票を提出していない場合には、前職の源泉徴収票も提出する必要があります。
社会保険料控除を受けるためには、国民年金などの社会保険料の控除証明書、民間の生命保険会社や損害保険会社が発行する控除証明書が必要です(年末調整の際に、勤務先に提出していれば確定申告は必要ありません)。
医療費控除を申告する際には、医療機関の受診の控えや薬局の控えが必要です。また、初めて住宅ローン控除を受ける時は、住宅借入金等特別控除額の計算明細書の他に、住民票の写し、建物・土地の登記証明書、建物・土地の不動産売買契約書の写し、金融機関が発行する住宅ローンの残高証明書が必要です。
分からない時は税務署に相談できる
確定申告には様々な書式があるため、初めて確定申告する人には難しく感じられるかもしれません。確定申告の時期には、税務署内で申告相談コーナーを設けている署もありますし、税務署外で申告相談会場を設けている場合もあります。
税務署内の相談コーナーには申告書作成のためのパソコンが準備されていて、パソコンが苦手な人のために操作を補助する係の人もいます。アドバイスをもらって申告書を作成できるので、安心です。
また駅や街の中心部などの便利な場所にある広域センターでも、必要書類の交付や申請書作成のアドバイス、完成した申告書の受付などを行っています。
医療費控除ってどうやるの?
医療費控除とは?
医療費控除とは、自分や家族のために払った医療費等の実質負担額が、1月〜12月の1年間に10万円を超えた場合に、その超えた分の金額をその年の所得から差し引くことができる制度です。
所得金額が200万円以下の人の場合は、所得の5%にあたる金額を超えた場合に医療費控除を受けることができます。なお、控除できる金額の上限は200万円です。
医療保険との重複に注意
医療費控除の対象となるのは、実際に支払った医療費の合計から保険金などで補てんされる金額を引いて、そこからさらに10万円(所得が200万円以下の場合は総所得金額の5%の金額)を引いた金額です。
保険金などで補てんされる金額とは、入院した時やケガをした際にもらえる医療保険の保険金、月の医療費が高額になった場合に一部を払い戻してもらえる高額療養費、子供などの被扶養者の医療費に適用される家族療養費、出産育児一時金、などのことです。
医療費から保険金などで補てんされる金額を引くのを忘れると、重複してしまいますので注意が必要です。また、補てんされる金額がその給付の目的となった医療費よりも高い場合でも、他の医療費から差し引くことはできません。
医療費控除の対象になるのは?
<医療費控除の対象になる項目>
・医師や歯科医に支払った診療費・治療費
・治療や療養のために必要な医薬品の購入費
・病院や診療所、介護老人保健施設などに支払った入院費・入所費など
・はり・きゅう師や指圧師、柔道整復師に支払った施術費
ただし疲労回復や体調を整える目的での施術は含まれない
・保健師や看護師などに加え、療養上の世話をするために依頼した人への対価
ただし付き添いのために家族や親類に支払った金額は対象外
・助産師による分娩の介護費用
・介護福祉士などによる、たんの吸引や経管栄養の費用
・診療や治療、施術の介助を受けるために直接必要なもの。入院中の部屋代やベッド代、
食事代、診療を受けるために使用した公共交通機関の運賃、松葉杖、補聴器などの各種
医療用器具の購入費用
・介護保険制度のもとで提供された施設・居住サービスの自己負担額
実際に治療にかかった費用以外にも、薬代やタクシー代、入院中の食事代なども控除の対象になります。風邪薬など「治療目的」のものは、市販薬も控除の対象になります。また6ヶ月以上寝たきりで、治療を受けていて、「おむつ使用証明書」のある人の場合は、おむつ代も控除の対象です。
また不妊治療やED治療薬、AGA治療、審美目的以外の歯列矯正、なども医療費控除の対象になる場合があります。一方、インフルエンザの予防接種や、異常が見つからなかった健康診断の費用など「予防目的」のものは、医療費控除の対象にはなりません。
過去5年間までさかのぼれる
医療費控除をはじめとした税金の還付申告に関しては、確定申告の期間に関係なく、費用が発生した年の翌年の1月1日から5年間申告することが可能です。つまり、医療費控除を申告していないことに気がついた時は、過去5年までさかのぼって申告できるのです。
例えば、出産の後は育児に追われて確定申告もままならないかもしれません。領収書さえきちんと保管しておけば、育児が落ち着いた時に申告できると覚えておけば、ちょっと気持ちを楽に持てますね。いつからの分の確定申告が必要なのか、整理しておくと良いでしょう。
領収書をしっかりとっておく
医療費控除を申請する際には、医療機関や薬局の領収書が必要になります。領収書は医療費の明細書と一緒に提出します。税務署では封筒形式になった医療費の明細書をもらうことができます。
納税者が医療費を支払った場合、同一生計の家族の分もまとめて申告することができますから、1年分をまとめて整理しようとすると領収書の量が多くて大変です。できれば支払う毎に医療明細に記入しておいたり、領収書をまとめておくと、確定申告の準備がしやすくなります。
領収書を整理する時は、医療を受けた人ごとに領収書をかかった病院や薬局別に分けておきます。分けた領収書は、ホッチキスやクリップを使ってバラバラにならないようにまとめておきましょう。確定申告の準備をする時は、まとめた束毎に医療費を計算して明細書に記入していけば、手早く済ませることができます。
e-taxで医療費控除の申告をする場合は、領収書の提出は省略できます。ただし5年間は保管しておく必要がありますので、領収書の提出が不要だからといって捨てないようにしましょう。
確定申告はどこでするの?
税務署の窓口で
確定申告の提出方法はいくつかあります。自分に合った方法を選べるのは、うれしいですよね。1つめの提出方法は、税務署の窓口に持って行って提出する方法です。
税務署の開庁時間がいつからいつまでかと言うと、祝日を除く月曜〜金曜の午前8時30分〜午後5時です。直接窓口に持っていけば、分からない点を相談できるというメリットもあります。ただし確定申告期間中はとても混み合いますので、公共交通機関を利用したうえで、時間に余裕を持って出かけましょう。
税務署によっては、確定申告期間中の日曜に開庁したり、臨時会場を設けるところもあります。国税庁のホームページで事前に場所や日程を確認してください。
時間外なら収受箱に投かん
全ての税務署には、時間外収受箱が設置されています。税務署まで出かける必要はありますが、開庁時間を気にすることなく24時間いつでも投かんして提出することができます。申告提出期限日は夜12時までに投かんする必要があります。
郵便で送付することもできる
確定申告の書類一式を所轄の税務署へ郵送することもできます。郵送の場合は、提出期限日の消印まで有効です。確定申告書類は信書にあたりますので、第一郵便物または信書便物として送らなければなりません。
第一郵便物または信書便物で送付した場合は、通信日付印によって表示された日付を提出日とみなします。申告書の控えを希望する場合は、切手を貼って宛先を記入した返信用封筒を同封しましょう。
ネット上のシステム「e-tax」で送信
ネットを通じて、確定申告・納税の手続きをすることができる「e-tax」というシステムもあります。e-taxを利用すれば、自宅にいながら申告書の提出が可能です。
まず国税庁のホームページの「確定申告書等作成コーナー」にて申告書を作成し、データを送信すれば提出完了です。分かりやすい手引きに従って入力するだけで簡単に作成できるうえ、確定申告期間中は24時間利用できます。
ただしe-taxを利用するためには、「公的個人認証サービスに基づく電子証明書」などの電子証明書を取得する必要があります。また、開始届出書に必要事項を記載して、納税地を所轄する税務署に提出しなければなりません。時間に余裕を持って、1月中には準備しておくことをおすすめします。
確定申告は意外と簡単!申告はお早めに!
確定申告は個人事業主やフリーランスだけに関係があるものではありません。給与所得者(いわゆるサラリーマン)でも確定申告をしなければいけない場合や、確定申告をすることで税金が還付されることもあるのです。
確定申告書の作成も、難しそうなイメージに反して意外と簡単です。特に国税庁のホームページの「確定申告書等作成コーナー」を利用すれば、分かりやすい手引きに従って入力していくだけで、スムーズに短時間で申告書を作成できます。
完成した申告書は、プリントアウトして税務署に提出してもいいですし、e-taxを使ってデータを送信するのも便利です。
税務署窓口に提出する場合、提出期限日が近くなると大変混雑して時間がかかります。いつから確定申告ができるかしっかり把握し、できるだけ早めに準備して提出するようにしましょう。
公開日:
最終更新日:2017/01/23