借りる・返済・取り戻す・投資する【住宅・車・教育・株・FX・仮想通貨】お金のまとめ

借りる・返済・取り戻す・投資する【住宅・車・教育・株・FX・仮想通貨】お金のまとめ

【確定申告】住宅ローン・医療費・必要書類まとめ

確定申告は、必要な書類の種類がたくさんあって分かりにくいですよね。そんな確定申告に必要な書類をまとめました。申告書の種類や申告の手順、e-Taxを利用して確定申告をする方法などもあわせてご紹介しますので、申告する際の参考にしてくださいね。

確定申告に必要な書類は?

あなたは確定申告を行ったことはありますか?確定申告は税金などの過不足を精算する手続きであり、還付で払い過ぎた税金が戻ってくるなどのメリットがあります。今回は確定申告について、申告書の種類や手順、確定申告に必要な書類やインターネットでの確定申告の方法などを詳しくご紹介します。

難しいイメージや面倒なイメージのある確定申告ですが、ポイントを抑えてしまえば意外と簡単に行えますので、確定申告をする際には是非参考にしてください。

確定申告とは?
過不足を精算

毎年2月から3月にかけて、所得税確定申告のシーズンがやってきます。所得税及び復興所得税の確定申告は、毎年1月1日から12月31日までの1年間に生じた全ての所得金額と、それに対する所得税及び復興特別所得税の額を計算し、申告期限までに確定申告を提出して、源泉徴収された税金や予定納税で納めた税金などとの過不足を精算する手続きです。

確定申告を行うことで、税金を多く納めすぎた場合に「還付」という形で納めすぎた税金が戻ってくることがあります。
確定申告を行う必要がある人

確定申告を行う必要がある人は、次のような人です。

【給与所得がある人】
・給与の年間収入金額が2,000万円を超える人
・給与を1か所から受け取っていて、その給与の金額が源泉徴収の対象となる場合において、各種の所得金額(給与所得、退職所得を除く)の合計が20万円を超える人
・給与を2か所以上から受け取っていて、その給与の金額が源泉徴収の対象となる場合において、年末調整をされなかった給与の収入金額と、各種の所得金額(給与所得、退職所得を除く)との合計額が20万円を超える人

【公的年金等に係る雑所得のみの人】
・公的年金等に係る雑所得の金額から所得控除を差し引いた結果、残額がある人は確定申告が必要です。ただし、公的年金等の収入の金額が400万円以下であり、かつ、その公的年金等の全部が源泉徴収の対象になる場合において、公的年金等に係る雑所得以外の所得金額が20万円以下である場合には、所得税及び復興特別所得税の確定申告は必要ありません。

※所得税及び復興特別所得税の確定申告が必要ない場合でも、所得税及び復興特別所得税の還付を受けるためには、確定申告を提出する必要があります。
※所得税及び復興特別所得税の確定申告が必要ない場合でも、住民税の申告が必要な場合があります。
詳しくは、お住まいの市町村の窓口に問い合わせてください。

【退職所得がある人】
外国企業から受け取った退職金など、源泉徴収されないものがある人は、確定申告書の提出が必要です。また、退職所得以外の所得がある人は【給与所得がある人】または【その他の場合】を参照してください。

【その他の場合】
・各種の所得の合計額(譲渡所得や山林所得を含む)から所得控除を差し引き、その金額(課税される所得金額)に所得税の税率を乗じて計算した所得税額から配当控除額を差し引いた結果、残額のある人は、確定申告書の提出が必要です。

申告に関しての相談や不明な点は、電話受付もありますので、最寄の税務署に問い合わせましょう。
個人事業主

個人事業主にとって確定申告をする最も大きなメリットは「前納した税金が還付される可能性がある」ということです。認められている範囲で経費を多く計上することで、所得を圧縮して節税を図ることができますので、個人事業主にとっては払い過ぎた税金を取り戻す一年に一度のチャンスといえます。

個人事業主は、確定申告で「所得税」と「消費税」と「復興特別所得税」の3つを申告する必要があります。所得税は所得に対してかかる税金であり、消費税は収入に対してかかる税金です。

原則として2年前の売り上げが1000万円を超える個人事業主に支払いの義務があります。「住民税」、「国民健康保険税」、「事業税」の3つは、所得税を申告すると、都道府県や市区町村から納付額が通知されてくるので申告の必要はありません。

個人事業主の確定申告には、白色申告と青色申告の2種類があります。簡単に説明すると、白色申告は簡単にできるが特典なし、青色申告は白色申告に比べて面倒で、なおかつ簿記の知識を必要としますが、いくつかの特典が受けられます。青色申告をするには、事前申請が必要であり、何も申請を出さなければ、自動的に白色申告の扱いになります。

また、個人事業が専業の場合、所得が38万円以下の場合は確定申告の必要がありません。他にも仕事をしていて、個人事業が副業の場合は、所得が20万円以下の場合は確定申告の必要はありません。
働いている人

会社員の場合は税金の調整は基本的には会社が行うので、多くの人は自分で確定申告をする必要がありません。会社員で確定申告をする必要があるのは、所得控除が増えた場合や、2か所以上から収入がある場合などです。

税金を還付してもらえそうな場合に確定申告をするのが一般的です。

確定申告の種類
A様式

「確定申告書A」は、所得の種類が給与所得や公的年金等・その他の雑所得、総合課税の配当所得、一時所得のみの場合で、なおかつ予定納税のない人が利用できます。予定納税とは、前年の所得税が15万円以上だった場合に納めることになる前払いの税金です。

サラリーマンや年金受給者、アルバイト・パートの人は基本的に確定申告書Aを利用します。例えば、会社員の人が医療費控除や住宅ローン控除を受ける場合には、こちらを利用します。
B様式

「確定申告書B」は、事業所得や農業での所得、不動産で収入を得ている場合など、所得の種類にかかわらず誰でも使用できます。個人事業主はこの確定申告書Bで確定申告をします。

変動所得や臨時所得として、平均課税を選択する場合も確定申告書Bを使用します。

確定申告の手順は?
申告期限・提出先

確定申告の期限は毎年2月16日から3月15日の1ヶ月間と決められています。住所地を管轄する税務署や、大型ショッグセンターやコミュニティセンターなどに設けられた確定申告会場で行うことができます。
手順1

まず確定申告に必要な書類を準備します。例えば、事業所得の他に給与所得がある場合には、源泉徴収票(原本)を用意します。また、各種控除のために、次の書類も用意しておきましょう。

・医療費の領収書
・社会保険や生命保険、地震保険料の控除証明書
・寄附金(ふるさと納税含む)の受領書 など

次に確定申告書を準備します。確定申告書にはA様式とB様式の2つの様式がありますので、自分に合った様式の申告書を用意しましょう。そして、申告内容に応じて付表と計算書等を準備します。具体的には次のようなものがあります。

・家内労働者等の事業所得等の所得計算の特例の適用を受ける場合の必要経費の額の計算書
・給与所得者の特定支出に関する明細書
・特定証券投資信託に係る配当控除額の計算書
・(特定増改築等)住宅借入金等特別控除額の計算明細書
・政党等寄附金特別控除額の計算明細書
・認定NPO法人等寄附金特別控除額の計算明細書
・公益社団法人等寄附金特別控除額の計算明細書
・住宅耐震改修特別控除額の計算明細書
・外国税額控除に関する明細書 など

そして、確定申告書を作成します。申告書の作成は、国税庁のHPの「確定申告書等作成コーナー」を利用することをオススメします。「確定申告書等作成コーナー」では、画面の案内に従って必要事項を入力することで、税額などを自動計算してくれますので、計算ミスを防ぎ申告作業を効率化できます。
手順2

添付・提示する書類を確認します。源泉徴収票などの添付書類は、添付書類台紙に貼り付けます。そして、提出期限内に住所地を管轄する税務署に確定申告書を提出します。

次に納税をします。納税は預貯金口座からの振替納税・現金での納付・e-Taxでの納付ができます。中でも預貯金口座から振替納税する方法が一番一般的であり、振替は4月中旬に行われますので、預貯金残高が納税額に不足することの無いように注意しましょう。

還付を受ける場合は、申告書に記入した預貯金口座に還付金が振り込まれます。

確定申告に一般的に必要な書類は?
収入を証明する添付書類

「確定申告第一表」には収入と所得を記載しなくてはいけません。したがって、収入と所得が記載されている書類が必要になります。給与・年金・不動産・事業・株や土地建物の譲渡など、所得の区分に応じて、収入や所得を証明する書類を用意しましょう。
控除を受けるための添付書類

確定申告に添付する控除証明書には、生命保険控除証明書、地震保険控除証明書、小規模企業共済掛金控除証明書などがあります。社会保険料については、源泉徴収票に記載されているもの以外に支払っている保険料があれば、それを見て申告書を作成していくことになるので、漏れなく用意しましょう。

国民年金および、国民年金基金については、支払ったことを証明する書類を確定申告書に添付しなくてはいけません。
源泉徴収票

給与所得者や年金受給者は源泉徴収票が必要です。特に、年末調整が済んだ給与所得者の源泉徴収票には、その年の年収・所得金額・所得控除額・源泉所得税額など国に支払った税金額の記載があり、確定申告書の作成のための重要な要素が詰まっています。

年金受給者の場合には、所得金額は記載されていませんが、年金の年収が記載されているので、公的年金等の控除額に当てはめて所得を求めましょう。
一般的な社会保険料控除証明書

自分自身の社会保険料(国民年金保険料、国民健康保険料、健康保険・厚生年金保険料など)を納めたとき、または、配偶者やその他の親族の負担すべき社会保険料を納めたときに受けられる所得控除を社会保険料控除といいます。

この控除を受けるためには、申告書に自分が納めた国民年金保険料や国民年金基金保険料を記載する必要がありますので、一般的な社会保険料控除証明書が必要になります。
小規模企業共済等

小規模企業共済に掛けている場合の掛金、個人型確定拠出年金の掛金、心身障害者の扶養共済の掛金を支払った場合には、小規模企業共済等掛金控除を受けることができます。

この控除を受けるには、確定申告書の小規模企業共済等掛金控除の欄に記載し、支払った掛金の証明書を確定申告書に添付するか提示する必要があります。
生命保険料控除関係書類

確定申告の際、生命保険や介護医療保険、個人年金保険に関する控除があります。生命保険料控除は、税金を納めている人が一定の生命保険料、個人年金保険料や介護医療保険料を支払った場合に、一定の所得控除が受けられるという制度です。

この制度の控除を受けるために、生命保険料控除証明書が必要になります。10月頃に契約している保険会社から送られてくる生命保険料控除関係の証明書は必ず保管しておきましょう。
地震保険料控除関係書類

地震保険の契約に伴って保険料を支払うと、1年間に支払った保険料に応じて一定額をその年の所得から差し引く(控除)ことができます。地震保険に加入している場合は必ず地震保険料控除の証明書を保管しておきましょう。
医療費が10万超えた場合

病院に行くと領収書がもらえますが、その領収書で支払った金額の合計が10万円を超える場合(年間所得が200万円未満の人はその5%を超える場合)は、「医療費控除」を受けられます。医療費控除の対象となる金額は次の計算式より分かります。

年間に支払った医療費の合計額−保険金等で補てんされる金額−10万円(年間所得が200万円未満の人はその5%)

この医療費控除の額を、所得から差し引くことができます。医療費控除を申告するには、医療費の領収証(明細書等)、医療機関への交通費明細書が必要です。
住宅ローン控除1

住宅ローンを借りると、所得税や住民税の減免である住宅ローン控除を受けることが出来ます。控除を初めて受ける場合、確定申告には住宅借入金等特別控除額の計算明細書、住民票の写し、売買契約書の写しなどが必要になります。
住宅ローン控除2

住宅ローン控除2年目以降は、会社員であれば会社の年末調整で手続きが可能です。手続きに必要な書類は、住宅借入金特別控除証明書(会社員の場合)、金融機関からの借入金の年末残高等証明書、登記事項証明書の原本が必要になります。
寄附した場合1

寄附をした場合、寄附控除を受けられることがあります。寄附控除をを受けるのに必要な書類は、寄附した団体から交付された寄附金の受領証、法人や信託など寄附金控除を受けるために適格な団体であることを証明する旨の証明書が必要になります。
寄附した場合2

ふるさと納税も確定申告をすることで寄附金控除を受けることができます。ふるさと納税の確定申告に必要な書類は、納税をした団体が発行し送られてくる寄附金受領証明書が必要です。

ふるさと納税の場合は、法人や信託が適格であることなどの認定書の写しは必要ありません。
青色申告・白色申告

不動産所得や事業所得がある人は、青色申告決算書(白色申告者の場合には収支内訳書)が必要です。青色申告決算書や収支内訳書が完成していないと確定申告書の作成ができません。したがって、年の会計処理が完了していないと、確定申告書の作成ができないことになります。

また、青色申告も白色申告も申告書B様式を使用します。

その他の場合別の確定申告の必要書類は?
その年に退職した場合

退職し、年内に就職しなかった人は確定申告が必要になることがあります。納税額は1/1〜12/31の期間内に発生した所得に応じて決まります。仮に退職日が12/31であれば、給与支払者(勤務先の会社)が年末調整を行ってくれるため、確定申告をする必要はありませんが、退職日が12/31以外の年度内退職者は全て確定申告が必要ということになります。

退職後の確定申告手続きに必要な書類は、確定申告書A様式、源泉徴収票、社会保険料控除証明書、生命保険料控除証明書、医療費の領収書です。
株式の譲渡所得等1

株式等を譲渡した場合は、他の所得と区分して税金を計算する「申告分離課税」となります。この申告に必要な書類は、確定申告書B様式、申告書第三表(分離課税用)、株式等に係る譲渡所得等の金額の計算明細書、特定口座年間取引報告書です。

源泉徴収ありの特定口座を開設していて、特例の適用を受けない人や、年間を通して株の譲渡損が出ている人(ただし、上場株式等に係る譲渡損失の繰越控除の規定の適用を受ける場合には確定申告が必要)、給与所得、退職所得以外には株式譲渡による所得しかない人で、株式等の譲渡所得が20万円以下の人は確定申告の必要がありません。
株式の譲渡所得等2

他の所得と合算して課税所得金額に応じた税率を掛けた税金である総合課税として確定申告する場合は、配当控除を受けられます。この場合に必要な書類は、上場株式等の配当に係る支払い通知書、特定口座年間取引報告書、オープン型証券投資信託の収益の分配の支払い通知書、配当とみなす金額に冠する支払い通知書のいずれかです。

こんな人は確定申告が必要?不要?
アルバイト

パートやアルバイトの収入でも給与所得と見なされ、所得税がかかります。所得税は雇用先から年末の給与が支払われるときに年末調整によって精算されるのが原則です。ただし、パートやアルバイトが雇用先の年末調整の対象となっていない場合は、個人で確定申告をすることで所得税の還付を受けることが出来ます。

月額8万8,000円を超える給与所得は所得税が差し引かれます。パートやアルバイトにおいて1年間の合計収入が103万円以下であれば所得税はかかりません。(パートやアルバイトのほかに所得が無い場合)パートの給与所得の金額は、年収から給与所得控除額を差し引き、さらに確定申告や年末調整による基礎控除を総所得から差し引いたものです。
結婚した人

結婚して退職した場合、確定申告が必要になります。年の途中で退職した後、就職しなかった人で、年末調整を受けていない人は、納めすぎた税金が戻ってくる可能性があります。

この場合の確定申告に必要な書類は、確定申告書A様式、源泉徴収票、退職所得の源泉徴収票、社会保険料(国民年金保険料)控除証明書です。
無職・無収入の人

無職・無収入の人は基本的には確定申告は不要ですが、収入と自覚していないものの中にも、確定申告の対象の所得となるものが多くあります。給与以外の収入(不動産所得・マンションの売却利益・生命保険の満期保険金等)などがある場合は確定申告が必要になります。
確定申告の対象となる所得

通常の給与所得や雑所得以外に、確定申告の対象となる所得には次のようなものがあります。

・事業所得…営業や農業などの事業により生じる所得
・不動産所得…地代、家賃、権利金など
・配当所得…出資金や株式の配当など(収入金額−元本取得のために要した負債の利子で計算する)
・利子所得…公債、社債、預貯金など
・退職所得…退職・一時恩給など
・一時所得…生命保険の満期金、賞金や賞品など
・譲渡所得…土地、建物などの不動産または動産等を売却したときに生じる所得など
・山林所得…山林を売ったときに生じる所得など

失業給付金、遺族年金、傷病手当金、障害年金、労災保険、児童扶養手当などは所得税や市民税・県民税の対象となりません。

e-Taxを利用して所得税の確定申告を提出する場合は?
平成19年分以降

所得税や法人税の申告書データを電子的な手段で送信する「e-Tax(国税電子申告・納税システム)」という仕組みが2004年から導入されました。紙での提出に比べ、場所や時間の制約が少なく、利便性の高い方法として普及してきています。

e-Taxを使った確定申告の大きなメリットとして、平成19年分以後の所得税の確定申告書の提出をe-Taxを利用して行う場合、記載内容を入力して送信することによって、書類の税務署への提出または提示を省略することができる第三者作成書類があります。
添付の省略ができる書類

以下の書類は、e-Taxを利用して確定申告を行うことで、添付の省略ができます。

・給与所得者の特定支出の控除の特例に係る支出の証明書
・個人の外国税額控除に係る証明書・雑損控除の証明書
・医療費の領収書・社会保険料控除の証明書
・小規模企業共済等掛金控除の証明書
・生命保険料控除の証明書・地震保険料控除の証明書
・寄附金控除の証明書・勤労学生控除の証明書
・給与所得、退職所得及び公的年金等の源泉徴収票
・オープン型の証券投資信託の収益の分配の支払い通知書、配当等とみなされる金額の支払い通知書、上場株式配当等の支払い通知書
・住宅借入金特別控除に係る借入金年末残高証明(適用2年目以降のもの)
・バリアフリー改修特別控除に係る借入金年末残高証明(適用2年目以降のもの)
・省エネ改修特別控除に係る借入金年末残高証明書(適用2年目以降のもの)
・特定口座年間取引報告書・政党等寄附金特別控除の証明書
・認定NPO法人寄附金特別控除の証明書・公益社団法人寄附金特別控除の証明書
・特定震災指定寄附金特別控除の証明書
法定申告期限

e-Tax申告により添付を省略した書面については、法定申告期限から5年間、入力内容の確認のため、税務署等から提示または提出を求められることがあります。e-Taxでの確定申告は、書類の提出義務はありませんが、入力した内容が記載されている書類は5年間の保管が必要です。

まとめ

いかがでしたか?確定申告に関する必要書類について不明な点を解決することができたでしょうか?

確定申告を行うことで、税金を多く納めすぎた場合に「還付」という形で納めすぎた税金が戻ってくることがあります。これは、意外と嬉しい臨時収入になることもありますよ。

個人事業主の人はもちろん、普通の会社に勤めている人も、確定申告が必要な場合はしっかりと行いましょう。e-Taxというインターネット上で確定申告を行えるサービスを使えば、書類添付の省略や時間の短縮にもなります。是非利用してみてくださいね。

公開日:
最終更新日:2017/01/23