確定申告すれば所得税が戻る!住宅ローン控除制度について
住宅を住宅ローンで購入した場合、確定申告をすることにより所得税が戻ってくる「住宅ローン控除」という制度があります。住宅ローン控除を受けるには、書類が必要なのでしょうか?詳しく解説します。
【仮想通貨】QUOINEなら手数料が掛からないから初めての取引でも安心!
住宅ローンを組むことにより確定申告で所得税が控除される
確定申告が単語は知っていても、どうしたらいいかわからないという方も多いです。そんな方のために、住宅ローン控除を受ける際に必要な書類を解説します。
税金の支払いについて
所得税とか確定申告とかよくわからん!…そんな方のために、「所得税」と「確定申告」を簡単に説明します。
所得税とは?
所得税とは、個人が1年の間(1月1日~12月31日)に得た所得に対して課される税金です。サラリーマンの場合は給与所得に対して、自営業の場合は事業利益に対してかかります。
確定申告とは?
確定申告とは、1年の間(1月1日~12月31日)の所得を確定させて、税金を申告することです。2月が3月が申告の時期になります。
サラリーマンの場合、会社が給料からの源泉徴収や年末調整によって、税金関係の手続きを全てやってくれているので、確定申告の必要はありません。
ただし、住宅ローンを利用や、高額の医療費を支払った際は、確定申告が必要(した方が得)なケースがあります。
【仮想通貨】QUOINEなら手数料が掛からないから初めての取引でも安心!
住宅ローン控除とは?
住宅ローン控除とは、返済期間が10年以上の住宅ローンを利用してしている場合、新築のマンション・一戸建て・中古物件・リフォーム・増改築に限らず、住宅ローン控除を受けることができます。
住宅ローン控除を受けるには以下の条件があります。
・合計所得金額が3,000万円以下
・新築は、床面積50平方メートル以上
・増改築は、対象面積が50平方メートル以上
・住宅ローンを組んだ本人
・中古物件は、耐震性能がある
・リフォーム・増改築は、かかった費用が100万円以上
これらの条件をみたせば住宅ローン控除を受けることができます。
所得金額が3,000万円を越えている場合は申請できない
住宅ローン控除を申請できるのは、購入資金を住宅金融公庫や銀行などから借りて、住宅ローンを組んだ人です
。しかし、合計所得金額が3,000万円を越えている場合は申請することはできません。
サラリーマンの場合、住宅を購入(増改築)し、入居した翌年の確定申告の時に税務署に申請しましょう。初年度のみで申請すれば、翌年以降は申請する必要はないです。
翌年以降は、勤務先に住宅ローンの残高証明を提出することで、年末調整で控除を受けることが可能です。
住宅ローン控除を受けられる金額
住宅ローン控除の控除金額は、住宅ローンの年末残高に1%を掛けた金額です。その年の所得税から10年間控除されることになります。
サラリーマンの場合は所得税は給料から源泉徴収されているので、すでに納めている税額から戻ってくる形になります
2,000万円のローンを組んだ場合、最大20万円が所得税から控除されます。しかし、諸経費などを上乗せしている場合は取得対価を超える部分は対象外になるので注意が必要です。
住宅ローン控除を受けられる期間
住宅ローン控除は、住宅の購入や新築・増改築などをして、平成31年6月末までに入居をした人が対象です。申請をし忘れていた場合でも、5年前までさかのぼり住宅ローン控除を受けることができます。
ただし、控除額など居住開始の年により異なるので、住所地を管轄する税務署に問い合わせてください。
【仮想通貨】QUOINEなら手数料が掛からないから初めての取引でも安心!
住宅ローン控除の申告に必要な書類は?
住宅ローン控除を申告には必要な書類があります。あらかじめ用意する必要があるので注意必要です。
サラリーマンが住宅ローン控除を申告する場合、「確定申告書A様式」「(特定増改築等)住宅借入金等特別控除額の計算明細書」「住民票の写し」「土地・建物の登記簿謄本」が必要です。書類の入手先は以下のとおりです。
・確定申告書A様式
税務署で入手。国税庁のウェブサイトでもダウンロードが可能。
・(特定増改築等)住宅借入金等特別控除額の計算明細書
税務署で入手。国税庁のウェブサイトでもダウンロードが可能。
・住民票の写し
市区町村の役所・役場から入手。
・土地・建物の登記簿謄本
法務局から入手。
既に手元にあるはずの書類
住宅ローン控除を申告する場合、既に手元にあるはずの書類があります。それは「源泉徴収票」「売買契約書または建築請負契約書」「金融機関等からの借入金残高証明書」です。
これらの入手時期は下記になります。
・源泉徴収票
勤務先から入手。年末調整後に発行される。
・売買契約書または建築請負契約書
売買契約または建築請負契約をした際、業者から渡される。
・金融機関等からの借入金残高証明書
住宅ローンを組んだ金融機関から10月~12月に郵送で送付される。
確定申告するときの申請書
住宅ローン控除を受けるには確定申告が必要です。確定申告に必要な書類は以下のものです。
確定申告書
サラリーマンの場合、「確定申告書A(第一表と第二表)」・「住宅借入金等特別控除額の計算明細書」が必要な確定申告書です。
確定申告書Aは、サラリーマンが払い過ぎた税金を取り戻すための還付申告に使う書式です。
確定申告書を入手する方法
「確定申告書A」と「住宅借入金等特別控除額の計算明細書」は、税務署から入手ができます。税務署でサラリーマンの住宅ローン控除のことをきけば、この2つがセットで渡されるます。
税務署へ問い合わせれば郵送してもらうこともできるので、送付してほしい確定申告書の種類・部数、必要な手引きの種類・部数、申告内容を明記し、住所を記載し切手を貼付した返信用封筒を同封して税務署に送付するとよいでしょう。国税庁のウェブサイトから確定申告書をダウンロードすることもできます。
ネット上の確定申告等作成コーナー(e-Tax)で申告書を作成することもできます。画面の案内に従って作成するだけで、税額などが自動計算されるので利用してみるのも良いでしょう。
【仮想通貨】QUOINEなら手数料が掛からないから初めての取引でも安心!
住宅ローン控除申請の書き方
住宅ローン控除の申請書類は、
1,住宅借入金等特別控除額の計算明細書
2,確定申告書A(第二表)
3,確定申告書A(第一表)
の順番で書くのがよいです。
・住宅ローン控除申請書類の書き方
住宅借入金等特別控除額の計算明細書
売買契約書、登記事項証明書、年末残高証明書を準備する。
住宅借入金等特別控除額の計算明細書(一面)は、居住開始年月日や土地・家屋の購入費用、床面積、所有割合、住宅ローンの年末残高を記入します。
・「居住開始年月日」
・「取得対価の額」(売買契約書を参照)
・「総(床)面積」(登記事項証明書を参照)
・共有の場合「あなたの共有持分」(登記事項証明書を参照)
・「あなたの持分に係る取得対価の額等」(取得対価の額に持分を乗じたもの)
・新築、購入及び増改築等に係る住宅借入金等の年末残高」(年末残高証明書を参照)
・「連帯債務に係るあなたの負担割合」から「住宅借入金等の年末残高の合計額」まで
これら全てを記入します。
住宅借入金等特別控除額の計算明細書(二面)は、住居開始年月日ごとの計算式が載っているので、それを参考にし、住宅ローン控除額を算出して使用した計算式の番号と金額を記入してください。
詳しい記入の方法は、国税庁サイトの(特例増改築等)住宅借入金等特別控除用の記載例を参考するのがよいでしょう。
確定申告書A
勤務先から入手した源泉徴収票を準備する。確定申告書Aには、第二表から書いてください
。
確定申告書A第二表は、源泉徴収票にある情報を転記していきます。第一表にも、第二表と同じく源泉徴収票ある情報を転記します。
第一表にある「税金の計算」欄では、還付される税金の金額を算出してください。
「課税される所得金額」欄は、
(所得金額合計)−(所得から差し引かれる金額合計)
を計算し記入してください。「上の金額に対する税額」欄は、課税される所得金額に税率をかけて税額を算出してください。
「(特定増改築等)住宅借入金等特別控除」の欄は、住宅借入金等特別控除額の計算明細書(二面)の計算式で算出した住宅ローン控除額を記入しましょう。
国税庁サイトの(特例増改築等)住宅借入金等特別控除用の記載例を参考にしてください。
住宅ローン控除申請の提出する
住宅ローン控除の申請書の提出先は、居住地を管轄する税務署です。
直接提出する場合は、居住地を管轄する税務署に直接行って提出してください。平日のみの開庁です。
基本的には申告書の提出時に内容のチェックはありません。一部の税務署では、確定申告の相談コーナーなどがあるので、提出の前に書類の内容などを確認してもらうえば間違いもなくなるでしょう。
郵送する場合は、申告書の控えに受付印の押印を希望する場合は、自分の名前・住所を書き、必要な金額分の切手を貼った返信用封筒を同封し郵送してください。郵送の場合は「消印日」が提出日となります。
メール便やゆうパック、宅配便で送ると提出日が「消印日」でなく「到着日」となってしまうので「信書扱い」となるレターパックなどで送るようにしましょう。
e-Taxで送る場合は、事前に利用開始の手続きが必要です。
手続きをするには、市区町村役場で電子証明書の取得・登録や、ICカードリーダライタが必要です。
住宅ローン控除申請の提出期限は3月15日となっています。書類に不備がなければ、受付順に税金が還付されます。提出期限の3月15日を過ぎても「申告対象年の翌年から5年間」であれば、いつでも提出可能です。しかし、忘れやすので早めに手続しましょう。
申請には入手しなければならない書類がいくつもるので、スムーズに手続きを進めるために事前に用意しておくことをおすすめします。
不明点は国税庁のウェブサイトなどが詳しいので参考にして下さい。
公開日: