リフォームにも減税できる!リフォーム減税とは?
リフォーム時によく聞く「リフォーム減税」。響きでなんとなくお得な制度だとはわかりますが、なんだか難しそう、というイメージですよね。今回は「減税ってなに?」「専門用語が多すぎて分からない」という疑問や用語集をわかりやすく説明しましょう。
リフォームをすると税金が安くなる
一定の条件を満たせば税金の控除や減税の対象
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この制度を利用するためには一定の条件をクリアすることが必要です。まずは「耐震」「バリアフリー」「省エネ」のリフォームであることが最低条件です。
またその中でもいろいろと細かい規定が存在します。
現金が支給されるわけではない
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その年にすでに支払った分の税金の金額からの、控除や減税であり、翌年の固定資産税などの金額に影響する制度ですので、直接施工主に現金が支払われる。という事ではありません。
その場合は「補助金」制度を利用しましょう。
減税と控除の違いは?手続きはどうしたらいい?
ほぼ同じ意味合い
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細かくいうと、「控除」は減税方法の1種というくくりですが、日常使われている分に関してはほぼ同じ意味合いです。
2つに共通しているのは、「本来支払うべき税金から一定額引きますよ。」という意味ですね。
初回のみ確定申告が必要
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減税を受けるためには、初回だけ確定申告が必要です。それ以後は年末調整でできますので、しなくても大丈夫ですよ。確定申告は毎年2月15日~3月14日までと決まっています。
「書き方が分からない」といった方でも必要書類を持参すれば職員の方が計算までしてくれるので安心です。
所得税減税対象は2種類
住宅ローンでまかなう「ローン型」
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リフォーム費用を住宅ローンやリフォームローンでまかなうのが「ローン型」です。5年と10年という2種類があり、5年であれば5年間控除率は2%。10年であれば10年間控除率は1%という分け方になります。
5年もしくは10年かけて少しづつ還付されます。
現金で支払うのが「投資型」
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ローンは組まず手持ちの現金でリフォームすることを「投資型」といいます。控除率は10%。期間は1年間となります。
ローン型はすこしづつの還付ですが投資型は一気に還付される分期間は短いです。
どの税金が減税の対象となるの?
固定資産税の減税
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不動産を所有した場合必ず発生するのが「固定資産税」です。土地や建物の価値で金額が決定します。固定資産税が減税になる対象リフォームは
・耐震リフォーム
・バリアフリーリフォーム
・省エネリフォームとなっております。
リフォームしたら固定資産税の金額は上がるの?
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また気になるのが「リフォームをしたら固定資産税は上がってしまうのではないか?」というところですが、躯体そのものを変更したり、建て替えならば評価額は上がって税金も上がりますが、通常のリフォームでしたら評価は変わらないので、固定資産税が上がることは考えにくいです。
住宅ローン減税
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これは「ローン型」の方のみ対象です。投資型はそもそもの住宅ローンがないので、これに該当はしません。対象となるリフォームは前途と同じく「耐震」「バリアフリー」「省エネ」が対象となります。
所得税の減税
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会社員のかたであれば毎月のお給料から、自営のかたであれば事業で得た利益に対して課税される「所得税」も減税の対象となります。
差し引かれる税金が少なくなるので、手元に残る現金が増えたように感じますよね。
所得税の減税は、「ローン型」「投資型」で対象となる工事が異なります。
ローン型の耐震工事は所得税減税の対象外
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現金で支払う「投資型」に関しては、耐震、バリアフリー、省エネすべて減税の対象となりますが、ローンで支払う「ローン型」での所得税の減税対象は「バリアフリー」と「省エネ」のみです。
ローン型を検討されているなら、ここだけが要注意です。
投資型であれば工事費用の10%が所得税額から控除されますので、どちらがお得なのか契約前に検討されることをおすすめします。
2016年リフォーム減税対象の内容
耐震改修リフォーム
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昨今の震災をうけ検討し始めている方が多い耐震改修リフォーム。この工事で減税を受ける条件としては以下の通りです。
・昭和56年5月31日以前の建築された家であること
・施工主が所有し住んでいる自宅であること(賃貸不可)
・現在の耐震基準に適合させるための耐震改修であること
詳しくはこちらへ
バリアフリー改修リフォーム
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バリアフリー改修の場合、該当する工事内容は細かく指定されていますので、例えば手すりの取り付けるだけでも減税対象です。しかし、それに当てはまる適用条件が一定の基準を満たす必要があります。
条件は以下1つでも当てはまることが条件です。
・50歳以上であること
・要介護または要支援の認定を受けていること(1)
・障がい者であること(2)
・親族が65歳以上、または上記(1)(2)に該当する方)と同居をしている方
その他、所得制限や家屋状況なども条件があります。
詳しくはこちらへ
省エネ改修リフォームは費用50万円以上から対象
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冬は暖かく夏は快適な空調を作ってくれるのが「断熱」です。温度を一定に保つことで余分なエネルギー排出も抑制されます。省エネに関してはまず「工事費用が50万円以上であること」が大前提です。
単純に費用が。という事ではなく、工事費用から補助金を控除した額が50万円以上であることが必要となります。
工事条件としては
・すべての居室の窓全部の改修工事
・床、天井、壁いづれかの断熱改修工事
・現在の省エネ基準から1段階相当上がると認められる工事内容
となっています。
詳しくはこちらへ
確定申告に必要な書類
戸建てかマンションかで書類が異なる
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マンションでもリフォーム減税の対象ですが、申告に必要な書類が異なりますので注意してくださいね。特に「共有部分」でのリフォームについては下記の書類が別途必要となります。
【修繕積立費から支出する場合】
・リフォームについて記載のある管理組合総会議事録
・管理規約等負担割合が明らかとなる書類
【区分所有者から一時金徴収する場合】
・リフォームについて記載のある管理組合総会議事録
・各区分共有者の工事費用負担割合記載の書類
提出書類はリフォームの仕方によって
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戸建て・マンションでも、リフォームの仕方によって提出書類は変わってきます。下記の情報を参考に、詳しくは物件所在地の市区町村へお問い合わせください。
耐震化住宅リフォームの場合
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・補助金の金額がわかる書類
・住宅耐震改修をした家屋の登記事項証明書
・住民票の写し
・源泉徴収票
・住宅耐震改修証明書
バリアフリーリフォームの場合
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・住宅特定改修特別税額控除額の計算明細書
・工事完了後の家屋の登記事項証明書
・住民票の写し
・補助金等、居宅介護住宅改修費等の額が明らかな書類
・源泉徴収票
・増改築工事証明書
省エネ住宅リフォームの場合
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・(特定増改築等)住宅借入金等特別控除額の計算書類
・リフォームローン等の年末残高証明書
・工事完了後の家屋の登記事項証明書
・住民票の写し
・補助金等の額が明らかな書類(交付を受ける場合)
・源泉徴収票(給与所得者の場合)
・工事請負契約書の写し
・増改築等工事証明書
コツ・ポイント
細かな規定は発生しますが、業者さんに依頼する際に「リフォーム減税を使いたい」という旨を伝えれば、それに沿った工事内容を提案してくれます。その内容次第で減税を使用するのか、しないのかという判断をされたほうが安心ですね。
公開日:
最終更新日:2017/01/23